23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
23 しかし、母親まで死ぬようなことになれば、男は死刑に処せられる。
23 もし、その他の損傷があるならば、命には命、
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。